憲法と「患者の権利法」の相似性
「患者の権利法」というものができれば、それと各種疾患ガイドラインとの関係は、憲法と一般の法律の関係に類似する。
憲法(改正)は国民が自ら動き、国民投票しなければ成立しない。
それに対して、法律は多分にテクニカルに国民が委託した専門家(国会議員)が定め、専門家(行政)が執行していくものである。
また憲法は、権力者から見れば自然発生的には従えない規範に彼の手を縛るものである。
一般の法律は権力側が自ら作った行動指針に近い。
「患者の権利法」は成立すれば医療の世界の憲法に相当する。
それは、患者=国民側の意志により制定され、自然発生的には「患者中心性」に立脚することはない医師の権力を縛る。
それに対し各種ガイドラインは、専門家である医師が自ら定めていく点で、医療の世界における一般的法律のように機能する。
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