地域包括ケアと 「福祉国家型地方自治体」
戦力不保持はとっくに変えられている。2015年9月19日には戦争放棄も変えられた。残る交戦権放棄もいつ変わるかわからない。
憲法の歴史はある意味で解釈改憲の歴史だが、それは9条に限らない。
政府の唱える地域包括ケアは25条の解釈改憲に他ならないということを最近は強調するようにしている。
しかし、今朝の全日本民医連学術・運動交流集会の記念講演で聴衆に多大な感銘を与えた岡庭一雄( 前長野県阿智村村長)氏は、解釈改憲は教育や労働など、国民生活に関わる諸分野で例外なく進められていると指摘した。
まさに、全般的な「まち壊し」が解釈改憲によって着々と進行しているのだ。
岡庭一雄氏の講演をごく簡単にまとめてしまうと、自治体は基本的人権を具体化する住民運動の集合体なのであって、私たちの地域包括ケアも解釈改憲の流れをとめ「福祉国家型地方自治体」を作る構想の一環である。
そして、おそらく幸手モデルの中心の中野医師が言っている「地域住民中心のケア会議」は、阿智村の直接民主主義的ジェネラル・アッセンブリ(全員集会)とも言える地域別行政懇談会にも繋がっているものだろう。
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